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日本タングステンの紛争鉱物に関する調達方針

金融規制改革法について

 2009年の世界金融危機を契機に、金融安定を目的として米国・金融規制改革法が2010年7月21日に制定されました。この法律では、規制官庁の監督権限、銀行、保険、証券、ヘッジ・ファンドに対する規制、消費者保護に関する規制だけでなく、第15編 雑則1502条(紛争鉱物条項)についても規定されております。

紛争鉱物について

紛争鉱物とは、コンゴ民主共和国(DRC; Democratic Republic of the Congo)及び周辺の9ヶ国で採掘される、武装勢力の資金調達手段となる可能性がある鉱物資源です。4つの物質(錫、タンタル、タングステン、金)で、3TG(Tin, Tantalum, Tungsten, Gold)とも称されています。また、紛争地域における武装勢力の一般市民に対する虐殺、暴行、児童労働などの人権侵害を防止する目的もあります。

 このような背景から、米国・金融規制改革法1502条では、紛争鉱物を調達する米国上場企業がサプライチェーンの中でDRCから武装勢力が関与している紛争鉱物を調達していないことを調査し、米国証券取引委員会(SEC; Securities and Exchange Commission )に報告し、ホームページで開示する義務を課しております。

日本タングステンの調達方針

 日本タングステン株式会社は、グローバルに展開する様々な産業のお客様に主にタングステンを使用した製品を販売しており、お客様のサプライチェーンの一部を構成しております。

 また、コンプライアンスの観点からは、当社が社会から信頼され支持される企業であり続けるために「日本タングステン企業行動憲章」ならびに「日本タングステン従業員倫理規範」を制定しております。

 そのため、弊社が調達する紛争鉱物については、紛争鉱物に関する取組みを主導している団体であるRMI(Responsible Minerals Initiative)が開発し、提供するCMRT(Conflict Minerals Reporting Template)を用いて調査を行っております。調査時期としてはサプライヤー選定の段階から行い、調達開始後は定期的に調査を行っております。これらの結果を、当社のお客様に公表しております。

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